特定技能とは
日本国内で不足している労働力を外国人労働者によって補うことを目的とした制度です。
特定技能制度では、外国人労働者には特定の技能を持っていることが求められます。技能のレベルに応じて技能実習生、技能評価試験合格者、技能実習生在留資格更新者、技能実習制度外国人、特定技能1号、特定技能2号などの異なる在留資格が与えられます。
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受入れ国
- ベトナム
- インドネシア
- フィリピン
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対象者
規定基準を満たしている人物
※特定技能1号と2号では在留期間や技能水準など条件が異なります。
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特定技能1号
12種類の職種があり、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格のことです。
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特定技能2号
介護分野を除く11分野で、特定産業 分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
技能実習生の雇用の流れ
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面談・実技試験等
試験に合格又または技能実習2号を良好に修了した方であれば、帰国済みであっても試験は免除されます。
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雇用契約を結び、支援計画を策定する
雇用条件(仕事内容・給与)などの確認を行い、双方の合意があれば契約締結となります。締結後には健康診断や事前ガイダンスを実施します。
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在外公館に査証(ビザ)申請・受領
原則、外国人本人による申請が必要です。
必要書類など
- 職種の適合性(設備や機材を確認)
- 受入れ機関の概要
- 特定技能雇用契約書の写し
- 1号特定技能外国人支援計画
- 日本語能力を証明する資料
- 技能を証明する資料 等
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出入国
出国までに在留資格認定証明書受領(受入れ機関から本人への送付)を受け取ったら在外公館に査証(ビザ)申請し、受領をしてください。入国に合わせてお迎えに上がります。
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入国~就労開始まで
住居の確保をはじめ、日本で生活するうえで必要な契約や公的手続きなどのサポートを行います。
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就労開始
事前学習だけでなく企業様と実習生を双方が「一緒に働けて良かった!」と思えるように橋渡しとサポートをしています。
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定期的な面談・生活に必要なサポート
実際に働く、生活をするうえで困っていることがないか、問題が起きていないかを定期巡回や面談を行うことで少しでも快適な生活ができるようにサポートしています。